司法書士には、業務を行うに際し、司法書士会会則等により、本人確認義務及び意思確認義務が課せられており、ご依頼者様がご本人であることの確認、ご依頼の内容及び意思の確認等を行い、記録を作成して保存しなければなりません。また、ご依頼いただく業務によっては、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認等の義務も課せられております。
そのため、ご依頼いただく際には、運転免許証(運転経歴証明書)・個人番号カード・パスポート・写真付住基カード・在留カード・特別永住者証明書など顔写真付きで氏名・住所・生年月日の記載のある有効期限内の公的証明書(保険証・年金手帳など顔写真のないものの場合は2点)などのご提示をお願いすることになります。
ご理解とご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。