不動産登記
建物を新築した場合は建物の表題登記(表題登記は土地家屋調査士が行います。所有権の取得の日から一月以内に申請しなければなりません。)と所有権保存登記を、売買や贈与で不動産の所有者が変わった場合は所有権移転登記を、ローンを完済した時は抵当権抹消登記をします。
今のところ、相続登記以外の権利に関する登記は義務ではありませんので、登記をしていなくても過料などに処せられることはありません。しかし、登記がない間は当事者以外の第三者に権利の主張ができないので、そのために不利益を被る可能性はあります。また、時間の経過によって、当事者が変わってしまったり、書類を追加する必要が出てきたり…と余計な費用と時間がかかってしまうこともあります。なるべくその都度のお手続きがおすすめです。なお、不動産の相続登記の申請は令和6年4月1日から義務化され、3年以内に相続登記(又は相続人申告登記)をする必要があります。
相続・遺産承継手続
不動産の所有者が亡くなった場合は相続登記を、預貯金の名義人が亡くなった場合は金融機関で相続による払い戻し等のお手続きをします。必要な戸籍謄本等の収集はもちろん、金融機関などでの各種相続手続で使っていただける法定相続情報一覧図の作成と証明の交付申出も承っております。
また、遺言書の検認や相続放棄の申述等が必要な場合は、必要書類の収集、家庭裁判所への申立書類の作成を致します。
遺言
普通の方式の遺言(特別の方式の遺言というのもあります)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があり、それぞれ民法に定められた要件を満たしていないと無効になってしまいます。弊所では、遺言者のご希望に合う方式の選択、遺言の文案の作成からお手伝いさせて頂きます。
民事信託(家族信託)
信託とは、「信じて託す」財産管理承継制度です。もともとの財産の所有者(委託者)が、一定の目的のために信頼できる人(受託者)に財産を移転し、受託者がその信託目的に従って信託の利益を受ける人(受益者)のために必要な行為(財産の管理や処分など)をする制度です。遺言や任意後見制度では達成できないご要望を信託制度を活用することで叶えることができる場合があります。また、任意後見制度と併用することが有用である場合もあります。
不動産を信託財産とした場合、その不動産が信託財産であることを第三者に対抗(主張)するためには、登記をしておく必要があります。
弊所では信託組成から登記までお手伝いさせて頂きます。
成年後見(法定後見・任意後見)
認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力がない方や不十分な方を援助する制度です。
成年後見制度には法定後見制度(既に援助が必要な方のための制度)と任意後見制度(援助が必要になった時に備えて援助者と契約をしておく制度)の2種類があります。
法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。弊所では、申立てのための必要書類の収集、申立書類の作成からお手伝いさせて頂きます。
任意後見制度を利用するには、公証役場で援助者と任意後見契約を結びます。弊所では、必要書類の収集、契約書案の作成からお手伝いさせて頂きます。なお、任意後見契約は、見守り契約、任意代理契約や死後事務委任契約とのセットにすることもできます。
商業・法人登記
会社は設立登記をすることによって成立します。但し、会社の登記事項証明書や印鑑証明書が取得できるようになるのは登記完了後ですので、お早めにご相談ください。弊所では定款作成からお手伝いさせて頂いております。
また、目的、商号、本店、公告方法、役員など登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に変更の登記をしなければなりません。2週間という期間を大幅に過ぎてしまうと過料に処せられる可能性があります。こちらもお早めに。
会社以外の法人登記も承っております。